避難施設の調査項目[特定建築物調査]

特定建築物(特殊建築物)調査での、「5.避難施設等」の項目について説明します。なお、特定建築物調査での調査項目・判定基準等は国土交通省告示第703号にて定められています。

避難通路

建築基準法施行令120条では、各部屋から避難するための階段への最低限の距離が定められています。それらの規定に適合した避難通路が設置されているか、図面等から確認します。

廊下

建築基準法施行令119条で定める、廊下の最低限の幅が確保されているか図面や巻尺等で計測して確認します。また避難の際に障害となるような物が置かれていないかも確認します。

出入口

建築基準法施行令118条、124条、125条では、避難の際に利用される出入り口に関する規定を設けています。それらの基準に適合しているか図面から確認するとともに、避難時に出入り口が問題なく利用できるように、障害物等がないかも目視で確認します。

屋上広場

屋上やバルコニーの手すりや柵などが安全に設置されているか確認するとともに、建築基準法施行令126条2で定める避難のための屋上広場が必要な施設の場合、確保されているか確認します。

避難で必要なバルコニーの状態

避難時にバルコニーを利用する建築物の場合、バルコニーが問題なく避難に利用できるかどうか、手すりなどに著しい劣化・損傷がないか、避難ハッチ等が動作するかを目視によって確認します。

階段全般

建築基準法施行令23条、25条に適合する階段幅や手すりが確保されているか、また第124条で定める避難階段の階段幅が確保されているかを図面等から確認します。また通行の障害になるような状態になっていないかや、劣化・損傷の状態を目視等で確認します。

直通階段

直接地上に避難可能な階を避難階と呼び、その避難階から地上に避難する際に利用する階段を直通階段と建築基準法では定義されていますが、建築基準法施行令120条、121条、122条での直通階段の規定に適合しているか、図面等から確認します。

避難階段

屋内避難階段

建築基準法施行令123条1で定める通り、階段の壁が耐火性のある壁で設置されているか図面等によって確認します。

屋外避難階段

建築基準法施行令123条2で定める通り、階段の天井や壁が耐火性のある壁で設置されているか図面等によって確認します。また避難に支障がないよう開放性が保たれているか確認します。

特別避難階段

建築基準法施行令123条3で定める通り、特別避難階段の規定に適合しているか図面等から確認します。また特別避難階段に定められている排煙設備の設置・作動状況も確認します(3年以内の建築設備検査の結果で確認可能)。

排煙設備

防煙壁

建築基準法施行令126条3の定める通り、その建築物に必要な防煙区画が設置されているか図面等から確認します。また防煙区画を構成している防煙壁(可動式の防煙壁も含む)の損傷・劣化の具合を目視によって確認します(3年以内の建築設備検査の結果で確認可能)。

排煙設備

建築基準法施行令126条2の定める通り、その建築物に必要な排煙設備が正しく設置されているか図面等から確認します。またそれらの排煙設備の作動状況も確認します(3年以内の建築設備検査の結果で確認可能)。

非常用進入口

建築基準法施行令126条6,7の定める通り、必要な非常用の進入口が設置されているか図面から確認し、問題なく利用できるか目視等で確認します。

非常用エレベーター

建築基準法施行令129条13の3の3項の定める通り、非常用エレベーターの乗降ロビーやその窓が規定通りの構造になっているか図面等から確認し、排煙設備が正しく動作しているか確認します(3年以内の建築設備検査の結果で確認可能)。

非常用照明

建築基準法施行令125条4の定める通り、必要な非常用照明が設置されているか図面から確認します。また非常用照明が正しく動作するか確認します(3年以内の建築設備検査の結果で確認可能)。

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