特定建築物 定期報告制度とは

建築基準法の定める定期報告

建築基準法12条では政令や特定行政庁が定める特定建築物の所有者・管理者は、定期的に一級建築士等の決められた資格者による建築物や建築設備の定期調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。

建築基準法 第十二条  第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物(以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く。)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く。)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

この建築基準法12条を補うものとして、政令や国土交通省告示、さらには地方行政の定める細則等によって、定期報告は細かく制度化・義務化されており、定期報告の対象となる建築物の所有者は必ず定期報告を実施しなければなりません。

特殊建築物から特定建築物へ

平成27年6月1日から施行の建築基準法改正により、定期報告の対象となる建築物の呼称が、建築基準法12条で明確に「特定建築物」と明記されるようになりました。以前は特殊建築物と呼ばれていましたが、検査資格名も含めて「特定建築物」で統一されています。

「特定建築物」という呼称・用途区分は建築物衛生法によって定められる建築物にも使用されます。

定期報告が必要な建築物

定期報告が必要とされる「特定建築物(以前は特殊建築物)」は、政令と全国の各特定行政庁が定める条件に基づいて指定することになっています。主に劇場・映画館 ホテル・旅館 店舗 病院・児童福祉施設 学校・体育館 複合型共同住宅・寄宿舎などが対象で、建築物の規模などの細かな条件が定められていますが、政令で全国一律で指定される条件に各特定行政庁が細かな条件を追加する制度であることから、建築物の所在地によって条件の差異があります。

定期報告の提出先

建築基準法12条が定める定期報告は、特定行政庁と呼ばれる地方行政に提出することとなっています。特定行政庁には都道府県や市などが含まれていますので、定期報告は都道府県知事宛や市長宛ということになります。そのような法律に基づいた提出先とは別に、提出窓口を県内の土木事務所や業務委託先の財団法人等に設置している都道府県も多くあります。

定期報告の種類

建築基準法12条を根拠として定められた法定調査は主に、特定建築物を対象とする「特定建築物調査」、「建築設備検査」、「防火設備検査」、「昇降機等検査」があげられます。

特定建築物調査は、建築物全体が適法状態かを調査します。建築設備検査は、非常照明等の安全設備の検査となります。昇降機等検査は昇降機に特化した検査です。防火設備検査は、防火戸・シャッター・防火区画の確認に特化した防火設備の検査となります。

混同する検査として消防用設備等点検報告がありますが、こちらは消防法で定められた点検・報告制度であり建築基準法12条の定める定期報告とは全く異なります。

また省エネ法に基づく定期報告制度もありますが、こちらも建築基準法12条の定期報告とは異なるものです。

定期報告を委託する調査資格者

定期報告において実際に調査・検査する担当者は、定められた調査資格を有している必要があります。

このような調査資格者を擁している設計事務所・設備会社・ビル管理会社等に、定期報告業務を委託する形が多くなります。施設管理会社に一括で総合管理を委託している場合、管理業務にすでに定期報告業務が含まれていることもあります。

定期報告の流れ

行政より定期報告の案内が届く場合もあれば届かない場合もありますが、建築物の所有者や管理者は調査資格者に調査と定期報告作成を依頼します。依頼された調査者は現地調査・定期報告書を作成し、特定行政庁に提出して定期報告完了となります。副本や検査済みを示すステッカーが返却される場合もあります。

定期報告の重要性

多人数が利用する公共性の高い建築物の場合、事故が起きた際に大惨事に発展する可能性があります。ですから、防災・避難に関係する設備などを含む建築物全体を常に適法状態にすることは、建物の所有者・管理者にとって何よりも優先されるべきことです。そのためにも定められた定期報告は必ず行う必要があります。そのような定期報告や改善を怠った建物に、悲惨な事故が起きていると言っても過言ではありません。

また定期報告を怠った場合、建築基準法101条により、100万円以下の罰金が課せられることがあります。特に株主に対して大きな責任をもつ上場企業の場合、罰金の金額に関係なく罰則を課せられた事実だけでも適時開示等を含む説明責任に関係した重大問題となりますので、細心の注意が必要です。

また、言うまでもなく定期報告結果の指摘事項への不十分な対応や、実態の伴わない定期報告などの不正行為にも注意が必要です。

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