建築設備検査とは

どのような検査か

建築設備検査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする調査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の建築設備に重点をおいた検査です。

特定建築物を対象とする定期報告制度全体の説明(建築物調査・建築設備検査・防火設備検査・昇降機等検査)は以下をご覧ください。

調査対象となる建築物

特定建築物(特殊建築物)として特定行政庁によって指定された建築物のうち、換気設備(自然換気設備を除く)、排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備 (給水タンク等を設けるもの)が設置されている建築物が、検査対象となります。建築物の所在地の特定行政庁によっては指定される条件に細かな差異がある場合がありますが、参考として東京都の特定建築物の指定条件を参考に掲載しております(下記のリンク参照)。もし厳密な条件について知りたい場合は、特定行政庁の建築指導課に直接問い合わせるか、定期報告業務を受託する調査者に相談してください。

初回調査の免除と報告年

新築・改築後から2年を超えない時期に、初回の建築設備検査を行う必要があります(東京都の場合)。建築物の所在地の特定行政庁によって細かなルールが異なるため、竣工後定期報告を開始する年度に関する詳細については、特定行政庁の建築指導課等に直接問い合わせるか、定期報告業務を受託する調査者に相談してください。

初回後は、基本的に毎年の定期報告が求められます。

建築設備検査の内容

1. 機械換気設備

機械換気設備の全体を目視して状態を確認すると同時に、機械換気設備の換気量・各部屋の換気量を、風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し調査結果とします。

法令によって設置が必要とされた自然換気設備や防火ダンパーは、目視等で確認します。

2. 機械排煙設備

排煙機の外観・動作・風道・排煙口を目視等で確認し、排煙口の排煙風量を風速計によって測定した数値を用いて数式で算出し検査結果とします。 予備電源も目視によって外観や作動を確認します。

法令によって設置が必要とされた可動防煙壁は、目視等で作動を確認します。

3. 非常用照明装置

非常用照明が作動するか目視で確認すると同時に、照度計を用いて照度を測定し調査結果とします。

電池内蔵型の非常用照明については、非常時の切り替えの動作や、充電状況を確認ランプの目視等で確認します。

電源別置の非常用照明については、充電設備の状態を目視で確認します。

自家用発電装置についても、動作の状況を目視等で確認します。

報告書の様式

報告書のテンプレートは、建築物の所在地である各特定行政庁のホームページ等からダウンロードして利用します。全体的な様式は国交省の示すガイドライン等にそって統一はされていますが、特定行政庁や委託された一般財団法人は独自の様式を追加している場合が多いため、必ず所在地の各特定行政庁等からダウンロードしたものを利用します。報告書の冒頭には建築物の所有者・管理者・調査資格者等の記入と報告者(所有者または管理者)の記名が必要になります。

調査が可能な資格者

特定建築物調査を行うことができる資格者は、一級建築士、二級建築士、そして指定された講習を受講修了した建築設備検査員(旧称:建築設備検査資格者)です。

建築設備検査の定期報告提出先

建築設備検査対象となっている建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出します。提出先は各特定行政庁によって細かく異なります。

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