適マーク制度と建築物調査

適マーク制度とは

平成26年4月から「ホテル・旅館等の適マーク制度」が施行されました。昭和から平成に至る今でも悲惨なホテル火災事故が幾度も発生していることから、ホテル・旅館の事業者の防火・防災意識を高めるため、また利用者に対する安全性に関わる情報提供のために成立された制度です。

あくまで義務ではなく任意の申請・取得となりますが、ホテル・旅館の安全性・価値向上のためにも取得をおすすめします。

適マークが取得できるホテル・旅館

建物の地下階を除く階数が3階以上であり、かつ30人以上の収容人数をもつホテル・旅館が対象となります。複合施設の場合、その建築物全体のなかに前述の条件が含まれる場合も対象となります。 ただし、地域によっては消防機関等が別途条件を定めている場合もあります。

金と銀の適マーク

まず最初に適マークを取得した場合には銀の適マークが交付されます。その後3年連続して適マーク基準をクリアすると、金の適マークが交付されます。

申請に必要な建築基準法12条 定期報告

適マークの申請には数多くの添付書類が必要となりますが、その中に建築基準法12条の特定建築物調査報告の写しが含まれます。注意事項としては、特定建築物として特定行政庁から指定されておらず建築物調査を行っていない建築物だとしても、適マーク申請のためには必ず調査・報告提出を行い、その写しを添付する必要があります。

必要な調査報告書類は定期調査報告書の第1面から第4面と調査結果表です。

なお、特定行政庁の指導課や委託先の一般財団法人によっては、特定建築物として指定されていない建築物の任意調査の報告の受付を拒否する場合があります。それでも適マーク制度申請には必要書類でありますから、所管の消防機関に対応方法を確認する必要があります。(受付を拒否された定期報告であっても消防機関が適マーク申請時に受領することになると思います。)

建築物調査の指摘事項

基本的に要是正等の指摘事項が対策・改善されていないと、適マーク制度の不適合とされる可能性が高くなります(例外となることもある)。既存不適格の指摘も同様に不適合とされる可能性が高まります。

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