定期報告対象となる建築物

定期報告の対象となる特定建築物

劇場、映画館、旅館、ホテル、百貨店、マーケット、病院、旅館、ホテル、学校、博物館、美術館、下宿、共同住宅、などの建築物において、政令と特定行政庁が定めた規模や階数の条件を満たす場合、その建築物は特定建築物となり、建築物調査・防火設備検査・建築設備検査の定期報告対象となります。

2016年6月の建築基準法改正

2016年6月の建築基準法改正と、それに伴う各地方行政の細則の改正によって、新たに定期報告の対象となる既存の建築物があります。そのような既存建物に対する対応方法に関しては各特定行政庁によって異なってきますので、それぞれ確認が必要になります。

特定建築物調査の対象となる条件

政令が指定する報告対象の条件に加えて、地方自治体ごとに定められた細則によって特定建築物の条件や定期報告のルールが追加されている場合がほとんどです。ですからあくまで参考として、東京都の例を以下に記載します。

劇場、映画館、演芸場

  • 建築物の中で、地下の階もしくは3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • この用途に用いられる面積の合計が200平方メートルを超える場合。
  • 主階が1階にないもので、この用途に用いられる面積の合計が100平方メートル以上の場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり毎年の報告が必要になります。

観覧場(屋外観覧席のものを除く。)、公会堂、集会場

  • 建築物の中で、地下の階もしくは3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。 -この 用途に用いられる面積の合計が200平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり毎年の報告が必要になります。ただし平家建て、かつ、客席及び集会室の床面積の合計が400平方メートル未満の 集会場を除きます。

旅館、ホテル(毎年報告対象となる条件:東京都の場合)

  • 建築物の中で、3階以上の階で、この用途に用いる合計面積がメートルを超え、かつ、この用途に用いられる面積の合計が2000平方メートルを超える場合。

以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり毎年の報告が必要になります。

旅館、ホテル(3年ごとの報告対象となる条件:東京都の場合)

  • 建築物の中で、地下の階もしくは3階以上の階で、用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • 用途に用いられる面積の合計が平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。ただし平家建て、かつ、床面積の合計が 500平方メートル未満のものを除きます

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(毎年報告対象となる条件:東京都の場合)

  • 建築物の中で、3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合、もしくはこの用途に用いられる面積の合計が3000平方メートルを超える場合。

以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり毎年の報告が必要になります。

百貨店、マーケット、勝馬投票券発売所、場外車券売場、物品販売業を営む店舗(3年ごとの報告対象となる条件:東京都の場合)

  • 建築物の中で、地下の階もしくは3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • この用途に用いられる面積の合計が2000平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。

地下街

  • この用途に用いられる面積の合計が1500平方メートルを超える場合。

以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり毎年の報告が必要になります。

児童福祉施設等

  • 建築物の中で、3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • この用途に用いられる面積の合計が300平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。ただし平家建て、かつ、床面積の合計が 500平方メートル未満のものを除きます。また、福祉施設の種別によって条件が異なります。

病院、診療所(患者の収容施設があるもの)

  • 建築物の中で、地下の階もしくは3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • この用途に用いられる面積の合計が300平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。ただし平家建て、かつ、床面積の合計が 500平方メートル未満のものを除きます

学校、学校に付属する体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、体育館

  • 建築物の中で、3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • この用途に用いられる面積の合計が2000平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。

展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、 バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店

  • 建築物の中で、地下の階もしくは3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • この用途に用いられる面積の合計が2000平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。

複合用途建築物(共同住宅等の複合用途及び事務所等のものを除く)

  • 建築物の中で、3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • この用途に用いられる面積の合計が500平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。

事務所その他

  • 5階建て以上、かつ、延べ面積が 2000平方メートルを超える建築物のうち、3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超え、この用途に用いられる面積の合計が1000平方メートルを超える場合。

以上の場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。

高齢者、障害者等の就寝の用に供する共同住宅又は寄宿舎

  • 建築物の中で、地下の階もしくは3階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超える場合。
  • この用途に用いられる面積の合計が300平方メートルを超える場合(2階部分)。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。

下宿、共同住宅又は寄宿舎の用途と、以上の用途(事務所等を除く)の複合建築物

  • 建築物の中で、5階以上の階で、この用途に用いる合計面積が100平方メートルを超え、かつ、この用途に用いられる面積の合計が1000平方メートルを超える場合。

以上に該当する場合、その建築物は特定建築物となり3年ごとの報告が必要になります。

防火設備検査の対象となる条件

随時閉鎖又は作動をできるもの (防火ダンパーを除く)

  • 特定建築物に指定された建築物に設置された防火設備
  • 病院、診療所(患者の収容施設のあるものに限る。)、高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途にもちいる面積の合計が200平方メートルを超える場合。

以上の何れか1つ以上に該当する場合、その建築物の防火設備は毎年報告する必要があります。

建築設備検査の対象となる条件

換気設備(自然換気設備を除く)、排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの)、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備 (給水タンク等を設けるもの)

  • 特定建築物に指定された建築物に設置された建築設備

以上に該当する場合、その建築物の建築設備は毎年報告する必要があります。

昇降機検査の対象となる条件

エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)、遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む)

昇降機設備は毎年報告する必要があります。

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