どのような検査か
防火設備検査は、2016年6月から建築基準法が改正されたことによって新設された新しい検査です。特定建築物(特殊建築物)として指定された公共性の高い建築物の防火設備に重点をおいた検査です。
特定建築物を対象とする定期報告制度全体の説明(建築物調査・建築設備検査・防火設備検査・昇降機等検査)は以下をご覧ください。
消防用設備等点検との違い
「消防用設備等点検」と混同される場合もありますが、消防用設備等点検は消防法を根拠とした制度で検査資格者も全く異なります。建築基準法を根拠とする特定建築物調査の調査項目に、今までも防火設備に関する項目は含まれていましたが、その調査項目をより強化し特化させたものが防火設備検査と考えるとわかりやすいかもしれません。ですから防火区画等の建築基準法の知識、建築図面への慣れも必要です。報告書様式も特定建築物調査様式に類似しており、提出窓口等も建築物調査と同じケースが多くなります。
調査対象となる建築物
特定建築物(特殊建築物)として指定された建築物のうち、防火扉・防火/防煙シャッターや耐火クロス防火・防煙スクリーンを(常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパー、外壁開口部の防火設備は除く)設置されている建築物が、検査対象となります。建築物の所在地を管轄する特定行政庁によっては指定される条件に細かな差異がある場合がありますが、参考として東京都の特定建築物の指定条件を参考に掲載しております(下記のリンク参照)。もし厳密な条件について知りたい場合は、特定行政庁の建築指導課に直接問い合わせるか、定期報告業務を受託する調査者に相談してください。
初回調査の免除と報告年
新築・改築後から2年を超えない時期に、初回の建築設備検査を行う必要があります(東京都の場合)。ただし、2016年6月から新設された検査であることから、6月時点ですでに既存の建物の場合は検査開始年度の猶予となる「経過措置期間」が設けられている場合があります。この「経過措置期間」などを含む細かなルールが建築物の所在地の特定行政庁によって異なるため、定期報告を開始する年度に関する詳細については、特定行政庁の建築指導課等に直接問い合わせるか、定期報告業務を受託する調査者に相談してください。
基本的には毎年の定期報告が求められる検査です。
経過措置期間のパターン
防火設備検査の制度開始後の経過措置の実施方法は行政によって様々ですが、本格的な開始年は概ね平成30年から31年となっています。2016年6月の改正時点で既存の建築物に対する経過措置期間の内容は、主に4つのパターンにわけられます。
- 直ちに毎年の報告を求める。
- 本格的な開始年までに初回報告を求め、それ以降毎年報告を求める。
- 本格的な開始年までに1回(以上のパターンもある)の初回報告を求め、開始年以降から毎年報告を求める。
- 本格的な開始年までは、建築物調査年に建築物調査と同時に報告し、開始年からは毎年報告を求める。
防火設備検査の内容
それぞれの防火設備の作動を確認すると同時に、建築基準法112条で規定される防火区画(面積区画・水平区画・竪穴区画・異種用途区画)の確保を、設計図書を用いながらの確認します。
1. 防火扉
防火扉の作動状態の確認、設置の状態や各部分の劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
2. 防火シャッター
防火シャッターの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
3. 耐火クロススクリーン
耐火クロススクリーンの作動状態の確認、設置の状態やカーテン部分・ケースなどの劣化・損傷の確認、駆動装置部分の確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
4. ドレンチャー等
作動状態の確認、各部分の劣化・損傷の確認、加圧送水装置の状態確認をするとともに、連動する煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器の作動を検査します。
報告書の様式
報告書のテンプレートは、建築物の所在地である各特定行政庁のホームページ等からダウンロードして利用します。全体的な様式は国交省の示すガイドライン等にそって統一はされていますが、特定行政庁や委託された一般財団法人は独自の様式を追加している場合が多いため、必ず所在地の各特定行政庁等からダウンロードしたものを利用します。報告書の冒頭には建築物の所有者・管理者・調査資格者等の記入と報告者(所有者または管理者)の記名が必要になります。
調査が可能な資格者
特定建築物調査を行うことができる資格者は、一級建築士、二級建築士、そして指定された講習を受講修了した防火設備検査員(2016年6月の建築基準法改正に伴って新設)です。
防火設備検査の定期報告提出先
防火設備検査対象となっている建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出します。提出先は各特定行政庁によって細かく異なります。