どのような検査か
建築設備検査は、建築基準法12条によって定められる定期報告の義務を根拠とする検査のうち、昇降機等に重点をおいた検査です。
特定建築物を対象とする定期報告制度全体の説明(建築物調査・建築設備検査・防火設備検査・昇降機等検査)は以下をご覧ください。
調査対象となる建築物
エレベーター(労働安全衛生法の性能検査を受けているものを除く)エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)遊戯施設等(乗用エレベーター、エスカレーターで観光用のものを含む)を有している場合、それらの昇降機は検査対象となります。特定行政庁によっては指定される条件に細かな差異がある場合がありますが、参考として東京都の特定建築物の指定条件を参考に掲載しております(下記のリンク参照)。もし厳密な条件について知りたい場合は、特定行政庁の建築指導課に直接問い合わせるか、定期報告業務を受託する調査者に相談してください。
初回調査の免除と報告年
新築・改築後から2年を超えない時期に、初回の建築設備検査を行う必要があります(東京都の場合)。建築物の所在地の特定行政庁によって細かなルールが異なるため、竣工後定期報告を開始する年度に関する詳細については、特定行政庁の建築指導課等に直接問い合わせるか、定期報告業務を受託する調査者に相談してください。
初回後は、基本的に毎年の定期報告が求められます。(ただし、遊戯設備等は6ヶ月ごとの報告となります)
昇降機等検査の内容
昇降機等の検査内容は高い専門性が求められますが、三菱日立ホームエレベーター様のように調査資格者向けの検査方法技術資料が公開されている場合があります。
1. 建築物内の昇降機
- エレベーター
- エスカレーター
- 小荷物専用昇降機(テーブルタイプは除く)
- 段差解消機
- いす式階段昇降機
- 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの (一般交通用に供するものを除く)
2. 遊戯施設の昇降機
- 観覧車
- ジェットコースター
- ウォータースライド
- メリーゴーランド
- その他の遊戯施設
報告書の様式
報告書のテンプレートは、建築物の所在地である各特定行政庁に委託された、昇降機等の報告業務を委託された一般財団法人等のホームページ等からダウンロードして利用するケースが多くなります。それぞれの一般財団法人は独自の様式を追加している場合があるため、必ず所在地の管轄の一般財団法人等のサイトからダウンロードしたものを利用します。報告書の冒頭には建築物の所有者・管理者・調査資格者等の記入と報告者(所有者または管理者)の記名が必要になります。
調査が可能な資格者
特定建築物調査を行うことができる資格者は、一級建築士、二級建築士、そして指定された講習を受講修了した昇降機等検査員(旧称:昇降機検査資格者)です。
昇降機等検査の定期報告提出先
昇降機等検査対象となっている建築物の所在地を管轄する特定行政庁や、業務を委託された一般財団法人等に提出します。提出先は各特定行政庁によって細かく異なります。
傾向として、建築物調査・建築設備調査・防火設備調査は同じ提出窓口のケースが多いですが、昇降機等検査は異なる部署・財団法人となる場合が多くなります。