省エネ法の定期報告制度

省エネ法の定期報告

「エネルギーの使用の合理化に関する法律(「省エネ法」)第75条、第75条の2に基づいて、法律によって定められた条件に合致する建築物の新築・増築・改築・修繕を行うとき、建築物の消費エネルギー措置内容を建築物所在地の所管行政へ、届出なければなりません。

その後は、届け出た省エネ措置が正しく維持保全されているかどうか、3年ごとに定期報告をする必要があります。これがいわゆる省エネ法の定期報告ですが、平成29年4月の省エネ法改正によって定期報告制度は廃止される予定です。

定期報告の報告者と調査者

報告者は、新築や改築の際に省エネ措置の届出を行った建築物の所有者もしくは管理者を記載することになります。

調査者は、維持保全が行われているか実際に調査した担当者を記載します。

調査資格

省エネ法の定期報告は、建築基準法12条の定期報告と異なり、特に必要な調査資格は定められていません。

定期報告書類

省令第3号様式と呼ばれる様式の定期報告書類となりますが、各所管の行政のサイトからテンプレートや記入例などがダウンロード可能です。

調査ポイント

外壁・窓

熱損失が生じないように、破損や日よけ、密閉度の低下がないか目視等で確認します。

空気調和設備

各種空気調和機の省エネルギー効率を維持するため、熱源機器の台数制限や各種の空気調和設備が正しく作動しているか確認します。

空気調和設備以外の機械換気設備

フィルターに汚れなどがないか、ダンパーが正しく作動してるかを確認し、省エネルギー効率の損失がないか確認します。

照明設備

明るさの自動制御・ゾーニング制御によって省エネルギー効率の損失がないか確認します。

給湯設備

熱源機器が正常に作動し損傷がないか、また配管系統での漏れにや貯湯槽の劣化によって省エネ性能が低下していないか確認します。

昇降機

エレベータの巻き上げ機の摩耗やオイル漏れによって、無駄なエネルギー損失がないか確認します。

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