建築物の外部の調査項目[特定建築物調査]

特定建築物(特殊建築物)調査での、「2.建築物の外部」の項目について説明します。なお、特定建築物調査での調査項目・判定基準等は国土交通省告示第703号にて定められています。

基礎・土台(木造)

建築物を地盤に安定して維持させるための基礎の状態を目視等で確認します。「敷地及び地盤」の項目で地盤沈下を調査しますが、それに伴って基礎部分に著しいひび割れが起きているか、また著しい欠損や劣化によって鉄筋がむき出しになっている等の問題が確認された場合、指摘事項となります。木造建築物の場合は土台の目視確認も必要になりますが、欠損・劣化に加えて腐食やシロアリ等の害虫被害と、土台を固定する金物のサビなども確認します。必要な場合はテストハンマーを用いて打診する場合もあります。

躯体の防火対策

建築基準法22条では防火地域・準防火地域と呼ばれる、防火構造を強化しなければいけない地域の規定があります。それに伴い、23条・24条・25条・64条ではそれらの地域の建築物の外壁や軒裏を防火構造とし、開口部は防火戸とするよう定めています。
特定建築物調査において、それらの基準に適合しているか図面等から確認をし、問題がある場合指摘事項となります。

躯体の状態

建築物の躯体構造によってそれぞれ目視で確認します。

木造

外壁の腐食や害虫被害・金物類の腐食を確認します。

れんがや補強コンクリートブロック

ズレや損傷等があるかどうかを確認します。

鉄骨造

鉄骨に著しいサビや腐食がないか確認します。

鉄筋コンクリート・鉄筋鉄骨コンクリート造

著しいひび割れや、鉄筋のむき出しを伴う損傷がないか確認します。

外壁の状態

外壁にはタイルや石張り、モルタルなど、必ずと言っていいほど外装仕上げを行う建築物がほとんどです。しかしそれらの仕上げ材が浮き上がって剥離する、ひび割れるなどして落下する事故があることから、状態を確認する必要があります。
近年の建築基準法改正以降、外壁の調査に調査方法の規定が強化され、打診や赤外線診断による調査が求められます。 全面打診等の大規模な調査は主に新築・改築後10年以降の建築物に定められています。

窓・サッシ

サッシに腐食がないか、正しく開閉の動作がするかなどを確認します。 とくに古い建築物で「はめごろし窓」を設置している場合、建設省告示第109号第3第4号の規定にそっているかどうか確認します。具体的には網入ガラスでないはめごろし窓の場合、飛散防止フィルムを貼る等の対策がなされているかが重要です。

昭和46年1月29日建設省告示第109号第3第4号
屋根ふき材,外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法
第3 地階を除く階数が3以上である建築物の屋外に面する帳壁は、次に定めるところによらなければならない。
四 帳壁として窓にガラス入りのはめごろし戸(網入ガラス入りのものを除く。)を設ける場合にあっては、硬化性のシーリング材を使用しないこと。ただし、ガラスの落下による危害を防止するための措置が講じられている場合にあつては、この限りでない。

外壁に設置された広告板・室外機など

広告板・室外機が落下事故を起こさないよう、安全に金物で固定されているかなどを目視により確認します。

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