鳥取県
特定(特殊)建築物定期報告情報

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鳥取県内の特定行政庁

鳥取県内の特定行政庁は、鳥取県、鳥取市、米子市、倉吉市となりますので、県が特定行政庁の場合は県知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。

特定行政庁の設置される市はそれぞれの市が提出窓口となり、それ以外の鳥取県を特定行政庁とする提出については各地域を所管する県総合事務所が提出窓口となっています。

報告対象建築物と報告時期

鳥取県の定期報告対象建築物については、鳥取県 住まいまちづくり課景観・建築指導室のサイトをご参考にしてください。

防火設備検査の対応状況

2016年6月より新設された防火設備検査の検査対象となった建築物は、鳥取県では平成30年から毎年実施となります。

鳥取県内の定期報告に関する提出先・問い合わせ先・管轄

倉吉市 建設部 建築住宅課

TEL:0858-22-8175
管轄等: 倉吉市

米子市 建設部 建築指導課

TEL:0859-23-5227
管轄等: 米子市

鳥取市 都市整備部 建築指導課

TEL:0857-20-3281
管轄等: 鳥取市

西部総合事務所 生活環境局 建築住宅課

TEL:0859-31-9753
管轄等: 境港市、西伯郡、日野郡

中部総合事務所 生活環境局 建築住宅課

TEL:0858-23-3235
管轄等: 東伯郡

東部生活環境事務所 建築住宅課

TEL:0857-20-3648
管轄等: 岩美郡、八頭郡

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株式会社タツキ 一級建築士事務所

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