新潟県
特定(特殊)建築物定期報告情報

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新潟県内の特定行政庁

新潟県内の特定行政庁は、新潟県、新潟市、長岡市、上越市、柏崎市、三条市、新発田市となりますので、県が特定行政庁の場合は県知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。

新潟市を除く新潟県内の定期報告業務の委託先として一般財団法人 にいがた住宅センターが提出窓口となっています。新潟市には直接提出します。

報告対象建築物と報告時期

新潟県の定期報告対象建築物については、新潟県建築住宅センターのサイトをご参考にしてください。

防火設備検査の対応状況

2016年6月より新設された防火設備検査の検査対象となった建築物は、経過措置期間として平成31年5月31日までに1回は定期報告する必要があります。平成31年からは毎年実施となります。

新潟県内の定期報告に関する提出先・問い合わせ先・管轄

一般財団法人 にいがた住宅センター

TEL:025-283-0851
管轄等: 委託されている特定行政庁
柏崎市、三条市、新発田市

上越市 都市整備部 建築住宅課

TEL:025-526-5111
管轄等: 上越市

長岡市 都市整備部 都市開発課

TEL:0258-39-2226
管轄等: 長岡市

新潟市 建築部 建築行政課 定期報告専用窓口

TEL:025-226-2846
管轄等: 新潟市

新潟県 土木部都市局 建築住宅課 建築指導係

TEL:025-280-5441
管轄等: 特定行政庁を設置する市以外

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株式会社タツキ 一級建築士事務所

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