三重県
特定(特殊)建築物定期報告情報

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三重県内の特定行政庁

三重県内の特定行政庁は、三重県、四日市市、津市、鈴鹿市、桑名市、松阪市となりますので、県が特定行政庁の場合は県知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。

特定行政庁の設置される市(四日市市、津市、鈴鹿市、桑名市、松阪市)はそれぞれの市が提出窓口となり、それ以外の三重県を特定行政庁とする提出については県が提出窓口となっています。

報告対象建築物と報告時期

三重県の定期報告対象建築物については、三重県 建築開発課のサイトをご参考にしてください。

防火設備検査の対応状況

2016年6月より新設された防火設備検査の検査対象となった建築物は、三重県の場合、経過措置として平成31年5月31日までに1回以上報告する必要があります。以降は毎年実施となります。

三重県内の定期報告に関する提出先・問い合わせ先・管轄

鈴鹿市 都市整備部 建築指導課

TEL:059-382-9048
管轄等: 鈴鹿市

桑名市 都市整備部 建築開発課 建築指導係

TEL:0594-24-1295
管轄等: 桑名市

松阪市 都市整備部 建築開発課 指導防災係

TEL:0598-53-4070
管轄等: 松阪市

津市 都市計画部 建築指導課

TEL:059-229-3185
管轄等: 津市

三重県 県土整備部 建築開発課 建築安全班

TEL:059-224-2752
管轄等: 特定行政庁を設置する市区を除く

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株式会社タツキ 一級建築士事務所

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