愛知県
特定(特殊)建築物定期報告情報

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愛知県内の特定行政庁

愛知県内の特定行政庁は、愛知県、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市となりますので、県が特定行政庁の場合は県知事宛、市が特定行政庁の場合は市長宛となります。

名古屋市内を除く地域の特定建築物については一般財団法人 愛知県建築住宅センターが定期報告業務の委託先として提出窓口となっています。名古屋市内の特定建築物については名古屋市に提出します。

報告対象建築物と報告時期

愛知県の定期報告対象建築物については、愛知県建築住宅センターのサイトをご参考にしてください。

防火設備検査の対応状況

2016年6月より新設された防火設備検査の検査対象となった建築物は、愛知県の場合、経過措置として平成28年度から平成30年度の間は、その間にある建築物調査とあわせて1回報告する必要があります。以降は毎年となります。

愛知県内の定期報告に関する問い合わせ先・提出先・管轄

名古屋市 住宅都市局 建築指導部 監察課 建築防災係

TEL:052-972-2923
管轄等: 名古屋市

一般財団法人 愛知県建築住宅センター

TEL:052-264-4053
管轄等: 愛知県内、豊橋市、岡崎市、一宮市、春日井市、豊田市

本サイトの運営

株式会社タツキ 一級建築士事務所

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