レポート

マニュアルの更新をしましょう[特定建築物定期調査業務基準と防火設備定期検査業務基準]

2017年03月17日

平成28年6月1日の建築基準法改正への対応

ご存知の通り平成28年6月1日に建築基準法の大幅な改正があり、新たに防火設備検査も加わるなどあったことから、建築物の管理に携わるものにとっては早期の対応が迫られています。そのためにも、なるべく国土交通省の示す指針・ガイドライン等の情報を取り入れることは重要です。

日本建築防災協会 発行のマニュアルを更新しましょう

建築物調査業務に携わっているなら一度はみたことがあるかもしれませんが、「日本建築防災協会」は建築基準法12条の定める特定建築物(特殊建築物)の調査・設備検査に関する、調査マニュアルを発行しています。これらのマニュアルは国土交通省の担当部局によるものですから、内容の正確性はもっとも高いと考えてよいでしょう。

平成28年6月1日に建築基準法の大幅な改正があったことから、「特定建築物定期調査業務基準」マニュアルは2016年改訂版が発刊されました。内容もかなり更新されていますので、古いマニュアルをお持ちの方、またはまだ持っていない方は購入をおすすめします。

また建築基準法改正で「防火設備検査」が新設されたことにより、同じく日本建築防災協会の「防火設備定期検査業務基準」も新たに発刊されました。「防火設備検査」は建築基準法に基づく検査ですから、今まで「特定建築物調査」に関わっているならば「防火設備検査」についても早期に対応する必要がありますので、こちらも合わせて購入することをおすすめします。

なお、「防火設備定期検査業務基準」については、2020年改訂版が発行されております。

マニュアルの購入方法

日本建築防災協会で購入する

以前はFAX注文書による手続きが必要でしたが、ネットでスムーズに購入できるようになったようです。また日本建築防災協会の窓口で直接購入することも可能です。

平成30〜31年までに防火設備検査の対応をしましょう

防火設備検査は新設されたばかりであることから現在経過措置期間である場合が多くなりますが、新規物件は即時、既存建築物は経過措置期間が終了する平成30〜31年から毎年始まるケースがほとんどですから、国土交通省の示す調査概要・指針を早めに習得することをお勧めします。

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