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定期報告制度について

建築基準法12条は建築物や設備の定期調査に関する大枠の規定を定めていますが、 政令や省令などによって何種類かの調査・検査として制度化されています。それらの定期調査・検査は全国の自治体によって微妙な差異がありますので、注意が必要です。

特定建築物等を対象とする定期報告制度とは

建築基準法12条では政令や特定行政庁が定める特定建築物の所有者・管理者は、定期的に一級建築士等の決められた資格者による建築物や建築設備の定期調査を行い、その調査・検査結果を所管の特定行政庁に報告することが定められています。

この建築基準法12条を補うものとして、政令や国土交通省告示、さらには地方行政の定める細則等によって、定期報告は細かく制度化・義務化されており、定期報告の対象となる建築物の所有者は必ず定期報告を実施しなければなりません。

建築基準法12条の定める法定調査に関して 建築基準法12条は特定建築物調査・建築設備検査・防火設備検査・昇降機等検査を義務として定めています。 建築設備がある 建築種別や規模に合致 防火設備がある 昇降機等がある 全国一律の政令・省令・ガイドライン等 建築基準法 第12条で定期報告制度を義務化 (罰則規定あり) 各地方自治体の細則・ガイドライン等 種別や規模などの 条件に合致するかどうか ※当事務所は 対応しておりません 特定建築物調査が必要 さらに外壁調査が必要 建築設備検査が必要 防火設備検査が必要 昇降機等検査が必要 築年数などの条件に合致

「特定建築物」と「特殊建築物」

建築基準法 第12条にて、建築物の定期調査が義務付けられていますが、実際の運用は省令や各自治体の細則等によるところが大きく、調査対象建築物のことを長らく「特殊建築物」と呼称していました。 しかし平成28年度の建築基準法改正によって、建築基準法12条にて、調査対象建築物のことを明確に「特定建築物」とし、さらに政令等によって全国一律で調査対象建築物の定義がなされるようになりました。 ただ、調査対象建築物の呼称や定義方法が変わりはしましたが、建築物の所有者・管理者にとって特に大きな影響はないものと考えられます。

各定期報告の内容

当事務所は主に4つの定期調査・検査報告を受託しております。

特定建築物調査

建築物全体が建築基準法・関連法令において適法かを調査・報告するものです。多くの場合は3年毎の調査・報告が求められます。

[ヘルプサイト]特定建築物調査とは

主な調査内容

  • 地盤、周囲の地形、擁壁、避難通路など敷地の状況
  • 基礎、土台、柱、梁、壁、床、外壁、看板などの構造体や落下危険物の状況
  • 防火構造、防火区画、防火戸、廊下、通路、階段、扉、排煙口、バルコニー、屋外通路、非常用進入口などの、耐火構造・避難施設等の状況
  • 採光、換気設備の設置などの状況。その他

建築設備検査

換気設備・排煙設備・非常照明などの指定された設備が設置されている建築物に必要な検査です。毎年調査・報告が必要です。

[ヘルプサイト]建築設備検査とは

主な検査内容

  • 換気設備の稼働状況の調査、風速計による風量測定
  • 排煙設備の稼働状況の調査、風速計による排煙量の測定
  • 非常照明の稼働状況の調査、照度計による照度測定
  • 給水・排水設備の稼働状況の調査

防火設備検査

防火扉・防火シャッターなどの指定された設備が設置されている建築物に必要な比較的新しい検査です。毎年調査・報告が必要です。

[ヘルプサイト]防火設備検査とは

主な検査内容

  • 煙感知器・熱感知器・ヒューズ装置等の検査
  • 防火・防煙シャッター等の検査
  • 防火・防煙戸 防火・防煙折戸の検査
  • 防火・防煙スクリーン/ドレンチャー等の検査

外壁調査

特定建築物調査の一部として、外壁の調査が強く推奨されています。新築・改築から10年を目安に外壁の調査が求められる場合があります。

外壁調査について

主な調査内容

  • タイル・モルタルなど、劣化時に崩落の危険性のある外壁が調査対象
  • 足場・ゴンドラなどを用いた打診による全面外壁調査
  • 可能な部分は打診・その他は赤外線カメラによる調査の併用も可能

調査対象となる主な建物種別例

  • 劇場・映画館
  • 旅館・ホテル
  • 百貨店・マーケット
  • 病院等
  • 学校等
  • 博物館・美術館
  • 共同住宅・下宿
  • 複合施設・その他
政令・細則・ガイドライン等による条件に該当する場合
特定建築物・調査対象の建築物として指定

定期報告制度の基本的なワークフロー

建築基準法 第12条の各種定期報告は、建築物を所管する行政の首長(知事・市長・区長など)を宛先として提出する制度となっています。制度自体は建築基準法で定められているものの、実際に制度を運用するのは各地方行政であることから、各行政によって定期報告のワークフローは様々です。

ただし、「建物所有者・管理者」が、「調査資格者」に調査業務を依頼し、「調査資格者」は現地調査の後に報告書を作成して「所管行政」に提出する、という大まかな流れは共通しています。

定期報告の全体的な流れはこちら

定期報告制度のワークフロー図 建築基準法12条の法定調査は、特定行政庁・所有者/管理者・調査者の3者によるワークフローとなります。 特定行政庁 所有者 管理者 報告書 提出 調査対象 建築物 指導など 定期報告の 案内・督促など 建築士等 調査資格者 調 所在地の都道府県・市区など 1 2 3

各定期報告のスケジュール例

定期報告年の規定は、建築物の用途や行政によって大きく変わりますが、「特定建築物調査」は3年毎報告で直近の報告年度は初回免除、「建築設備検査」は毎年報告で直近の報告年度は初回免除、「防火設備検査」は経過措置期間後から毎年報告、「外壁調査」は新築・改築から10年をめどに必要、という条件を想定した参考スケジュール例です。

  • 各調査・検査に初回免除があるとは限りません。所管行政や建築物の種別、その他条件によります。
  • 特定建築物調査は3年に1度のケースが多いですが、所管行政や建築物の種別によっては、2年毎もしくは毎年の場合もあります。
  • 所管行政からの指導等により、特定建築物調査年ではない年にただちに調査が求められる場合もあります。(長年調査を行っていない物件や、大災害後の復旧工事+リニューアル、などでただちに調査が求められたケースがありました)
特定建築物調査対象年 特定建築物調査対象年 特定建築物調査対象年
特定建築物調査
新築
改築
初回免除 必要 ... 必要 ...
建築設備検査 初回免除 必要 必要 必要 必要 必要 ... 必要 ...
防火設備検査 初回免除 必要 必要 必要 必要 必要 ... 必要 ...
外壁調査 新築・改築から10年をめど 必要 ...
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ヘルプサイト

定期報告制度について、非専門職の方も理解しやすいように基本からご説明するヘルプサイトです。

建築定期報告ヘルプセンター

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