ホテル・旅館建築定期報告サービス
建築基準法第12条に基づく特定建築物(特殊建築物等)の建築物調査および建築設備検査と防火設備検査、外壁診断[赤外線・打診]、などの法定調査業務を受託しております。
ホテル・旅館の建築定期報告を正しく実施していますか?
国土交通省の集計したデータによると、特定建築物調査(特殊建築物調査)の報告率は、全国平均は72.5%であるのに対して、ホテル・旅館の定期報告率は48.9%と、建築物の種別のなかではもっとも低い数字でした。建築定期報告を正しく実施していますか?
ホテル・旅館 | 全国平均 | |
---|---|---|
48.9% | < | 72.5% |
未報告状態や督促を放置するリスク
定期報告義務を先送りすることは、一時的に支出削減されたように思えますが、将来的なリスクは増加します。
罰則を課せられる可能性があります
建築定期報告は建築基準法12条で定められた法定調査であるため、その義務を怠れば法令違反として罰則の罰金が課せられます。また上場企業の場合は当然ながら適時開示に関わる問題となり得ます。
未報告状態を公表される可能性があります
地方行政によっては特定建築物(特殊建築物)の定期報告の状況を、サイト上で公開している場合もあります。未報告状態であることは、その宿泊施設の価値に大きく影響を与えます。
建物の正しい維持保全はホテル・旅館の価値に直結します
ホテル・旅館の適マーク取得には定期報告対象外でも建築物調査が必須です
そのホテル・旅館が防災に関係する安全対策がなされているかを利用者向けに表記する「適マーク制度」があります。この適マークの認定を受けるためには、特定建築物(特殊建築物)建築物調査と報告書の写しの添付が必須です。とくに今まで定期報告対象の建築物でなかったとしても、報告が必須となっています。
一級建築士による建築定期報告サービスをご利用下さい
現役一級建築士の直接現地調査によるホテル・旅館の定期報告を、わたしたちは10年近くにわたって受託してまいりました。また平成28年から施行された防火設備検査にもいち早く対応しました。北海道から九州まで、また小規模から1万平方メートルを超える大規模なホテルまで、実績が豊富な当事務所に建築定期報告はおまかせください。
豊富な実績
一級建築士が対応
ご対応する定期調査業務
建築基準法12条の定期調査
- 特定建築物調査
- 建築設備検査
- 防火設備検査
- 外壁調査
費用の目安
各10万円〜[税別]
- ※ 原則的に提出にかかる手数料等は当事務所が負担いたします。
- ※ 建築図面が存在しない場合や、不明瞭・劣化が激しい図面しか存在しない場合、お引き受けできない、または別途図面作成費用が必要となる場合があります。
- ※ 原則的に、交通費等は当事務所が負担いたします。ただし、離島や極端な遠隔地の場合、また急なお客様のご都合によるスケジューリング等の要因によって、別途交通費が発生する場合もあります。
定期報告業務におけるコンプライアンスの考え方
建物の維持管理における法令の遵守は、建築物の所有者にとって時に収益性と相対する経営判断が求められる場合もあります。 悲惨な事故を防ぐ、または最小限の被害に留めるためには、出来る限りのリスクマネジメントとコンプライアンス体制が必要ですが、調査者側である当事務所も法令遵守を何よりも再優先する企業体質を浸透させ、定期調査報告業務に従事しております。