定期報告の流れ
建築基準法12条によって定められる定期報告業務のおおまかな流れをご説明します。特定建築物調査・建築設備検査が両方必要な年度は同時に行ないます。外壁調査・防火設備検査は同日でない場合もあります。
お問い合わせ
お問い合わせ頂く際に、建物の面積・階数等の概略、所在地等をお教え頂きますとスムーズにご案内できます。督促状が既に届いてる場合や、検査年等でわからないことなどありましたら、当事務所が自治体にお問い合わせすることも可能です。
ヒアリング
建物の規模・条件・検査スケジュールによっては、お客様にご連絡差し上げヒアリングする必要もでてまいります。また積算にあたって図面等をご提供頂く場合もあります。
お見積り
お見積り申し上げます。
ご契約・発注
ご発注頂くにあたり、継続的な契約やクライアント様の社内ルール等で契約書が必要な場合は、契約書の作成に向けてドキュメントのやり取りを致します。通常はご契約書がなくても発注可能です。
スケジュール調整
検査日程の最終的な調整を行います。スケジュールが決定しましたら、お客様側におきましても日程の共有をお願い申し上げます。とくに他社のテナントが複数入居する建築物の場合は、すべてのテナントに対して調査日程の周知が重要となります。
各行政や建築物の用途によって報告期限が設けられていますので、十分に余裕を持った予定計画をお勧めしております。
図面・資料ご提供
調査・検査準備のため、建物の原状を示す図面資料や、過去の定期調査報告書がありましたらご提供をお願い申し上げます。図面はCADデータファイルではなく、スキャンしたPDFファイルでも問題ありません。また場合によっては建築確認申請の済証の写しが必要になることもあります。図面資料が全く存在しない、もしくは著しく不鮮明なスキャンデータの場合、定期報告提出書類に添付するための作図費用が別途必要になります。
調査当日
中小規模の建物の場合、半日ほどで完了するケースが多くなります。大規模な拠点の場合、何日かにわけて調査する場合もあります。当日、常に立ち会って頂かなければいけない調査内容はありません。ご希望があれば調査終了時に本調査結果のポイントをご説明致します。
調査報告書作成
報告書を作成します。赤外線カメラによる外壁調査がある場合、赤外線撮影データのデータ解析を行ない報告書を作成します。
報告書には所有者(または管理者)調査者の押印が必要でしたが、行政の規制改革による令和3年施行の国土交通省令改定で、押印が不要となります。
報告書提出
ほとんどの場合、報告書提出時に行政担当者等による内容のチェックがあり、チェック通過後に受付完了となります。済証発行と報告書の返却タイミングは様々ですが、受付が完了しているならば問題ありません。
ご請求
ご請求申し上げます。検査・調査実施日ベースでの請求タイミングなど柔軟にご対応します。
報告書返却・受取
行政から返却されましたら、お客様に送付いたします。大切に保管なさってください。(行政によっては副本が返却されない場合もあります。)
問題・指摘箇所の是正・対策
調査によって判明した問題箇所は、速やかに是正・対策をする必要があります。大きな問題が指摘された場合、行政から是正完了の報告提出を求められる場合も多々あります。