建築物定期調査
建築基準法第12条に基づく特定建築物(特殊建築物等)の建築物調査および建築設備検査と防火設備検査、外壁診断[赤外線・打診]、などの法定調査業務を受託しております。
ご対応する調査報告業務
特定建築物調査
建築物全体の適法性の調査
建築設備検査
安全・避難設備等の検査
防火設備検査
防火扉・シャッター等の検査
外壁調査
外壁の劣化状況の調査
私たちの主な4つの強み
豊富な実績
ほぼ全都道府県の、かつ多様な建築物の定期報告業務を受託してきた実績があります。
現役一級建築士が調査
公共建築物等の設計業務にも従事する、現役の一級建築士が現地調査を行っております。
赤外線カメラによる外壁調査対応
国内外の赤外線カメラを比較し導入した、高精度の赤外線カメラによる外壁調査を受託しております。
下請けに委託せず、直接現地調査
下請け業者にそのまま委託するビジネスモデルを、私たちは採用しておりません。
北海道から九州まで直接現地調査してきた豊富な実績
政府系法人施設から民間大手法人施設に至るまで、多くの定期報告業務を受託し、当事務所の一級建築士が自分たちの足で直接全国の現地調査を行うことで、ノウハウ・ナレッジを蓄積してまいりました。全国に事業所を持っているわけではない設計事務所としては稀な受注体制かもしれませんが、 定期報告業務を開始して10年以上経た今に至るまで、大規模な地方施設を所有・管理する大手法人等のクライアント様に対しまして、継続的にサービスをご提供し続けております。
行政等が所有する建築物のご対応
当事務所は、地方自治体・政府系機関の所有する建築物の特定建築物調査の実績もあります。行政が所有する建築物は、報告書の提出フローが通常とは異なる場合がありますが(報告書の提出宛先である首長と所有者が同一となる問題など)、柔軟にご対応してまいりました。また次年度予算編成の際の見積もり提出等にも柔軟にご対応しております。
現役一級建築士による調査リスクマネジメントの第一歩
継続的に設計業務に従事し建築基準法を熟知した、現役の一級建築士の調査資格者が直接現地調査するため、調査項目のみならず建築物全体を総合的な広い視野で観察し、建築物に関するあらゆる事柄へのアドバイザリーが可能です。 もちろん調査結果の指摘事項に対する対策・工事に関するアドバイザリーも可能です。
ご希望される場合、調査終了後に所有者・管理者等と簡単なブリーフィングを行い、調査結果のポイントや調査項目より踏み込んだ知見をご説明することもできます。
頻度の高い定期調査報告 取引を一本化し社内リソースを開放
全国で事業展開する企業様の場合、それぞれの施設の建築基準法12条に基づく法定調査は、それぞれの自治体への調査報告となります。そして施設の所有者は本社でありながらも、施設管理担当者は地方、という複雑な組織構造も重なり、頻度の高い定期調査報告業務の調整には社内の人的リソースを消費する場合があります。
本社で一本化した取引、現地担当者様との毎年の調査スケジュールの細かな調整、自治体(特定行政庁の建築指導課等)への報告・調整、を当事務所が一括でサポートすることで、負荷は大きく低減されます。
高精度赤外線カメラ導入済 もっと気軽に外壁診断を
建築基準法の改正後、明確化したガイドラインにそった外壁調査が建物所有者には求められますが、足場やゴンドラなどに比べて負担の低い赤外線カメラ調査によって、より気軽に外壁調査を計画することができるようになりました。
大地震や劣化による外壁崩落事故へのリスクマネジメントのためにも、ガイドライン通りの外壁調査計画を建てることをおすすめします。
建築物のサステナビリティを維持する近道
規模に関わらずサスティナブルな企業運営が必須ともいえる今、施設等の運営・所有・管理する上で、それら施設のサスティナビリティ(持続性)を維持することは重要課題のひとつです。
サステナビリティへの取り組み方には様々な切り口がありますが、建築基準法 第12条の定める法定調査の各チェック項目をクリアすることは、建築物の持続性を維持するための最も基本的な取り組みです。各チェック項目はすべて建築基準法・施行令等に基づくものですが、建築物の維持をする上で非常によく練られた内容となっており、それらに適合するように取り組むことは、建築物の持続性につながります。
定期報告業務におけるコンプライアンスの考え方
建物の維持管理における法令の遵守は、建築物の所有者にとって時に収益性と相対する経営判断が求められる場合もあります。 悲惨な事故を防ぐ、または最小限の被害に留めるためには、出来る限りのリスクマネジメントとコンプライアンス体制が必要ですが、調査者側である当事務所も法令遵守を何よりも再優先する企業体質を浸透させ、定期調査報告業務に従事しております。