TATUKI Architectural Firm
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
2019年10月1日以降、消費税が10%へと増税されますが、弊社の建築物調査業務につきましては、報告書の提出状況にかかわらず、調査業務の[実施日]を基準として消費税率を適用してまいります。
ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
以上
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