建築物調査業務における消費増税への対応について
2019年9月4日
株式会社タツキ
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
2019年10月1日以降、消費税が10%へと増税されますが、弊社の建築物調査業務につきましては、報告書の提出状況にかかわらず、調査業務の[実施日]を基準として消費税率を適用してまいります。
- 例1:調査実施日が2019年10月1日以降 → 消費税率10%
- 例2:調査実施日が2019年10月1日前で請求が10月1日以降 → 消費税率8%
ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。
以上