建築物調査業務における消費増税への対応について

2019年9月4日
株式会社タツキ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。

2019年10月1日以降、消費税が10%へと増税されますが、弊社の建築物調査業務につきましては、報告書の提出状況にかかわらず、調査業務の[実施日]を基準として消費税率を適用してまいります。

  • 例1:調査実施日が2019年10月1日以降 → 消費税率10%
  • 例2:調査実施日が2019年10月1日前で請求が10月1日以降 → 消費税率8%

ご理解の程、よろしくお願い申し上げます。

以上

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